TOP 肝炎訴訟 B型肝炎訴訟の手続き

目次

  1. B型肝炎訴訟の手続き
  2. B型肝炎に感染者していれば給付金をもらうことができます
  3. 弁護士もB型肝炎訴訟を早めている
  4. B型肝炎の三次感染者でも給付金が受給できます
  5. B型肝炎訴訟と給付金
  6. B型肝炎訴訟が起こった背景

B型肝炎訴訟の手続き

B型肝炎訴訟の手続きはたくさんの書類の準備と作成が必要になります。提訴は個人で行うことも可能ですが、できれば弁護士や大阪の法律事務所に依頼したいところです。

弁護士に依頼した時の訴訟費用として、相談料や契約を結んだときの着手金、調査時の交通費や書類郵送にかかる切手代などの実費、和解の際に支払う成功報酬などがあります。

B型肝炎訴訟の場合、弁護士に対する一部の費用を国が負担してくれる他、相談や着手金を無料にしている法律事務所もあります。

裁判所に行く必要がある時にも、弁護士が代理として出頭してくれるので、かなりの時間の節約になります。

B型肝炎に感染者していれば給付金をもらうことができます

肝炎ウイルスに感染して発症するB型肝炎です。感染することで、全身倦怠感や食欲低下などの初期症状が出ますが、ほとんどの方に自覚症状がないです。本人も長い間感染していることにわからず、肝がんや肝硬変に進行している場合があります。

B型肝炎ウイルスは、血液感染で、注射器の連続使用や母子感染などで感染していきます。このような感染経路で感染している方を一次感染者、二次感染者といい、国に訴訟を起こすことで、給付金を受け取る事ができます。受け取る事ができる額は症状によって異なりますが、日本中には多くの人が対象者がとなっています。

弁護士もB型肝炎訴訟を早めている

期限が残されているわけでもありませんが、B型肝炎の訴訟は早めに進めたほうが良いのではないでしょうか。実際に早くしておくことで、B型肝炎給付金が早く入るようになりますから、もしかしたら治療費の負担が軽減できるかもしれません。

訴訟の内容は、これまでの経験によって大体わかっていますから、弁護士としても間違えることがありません。B型肝炎になっていたら、まずは給付金対象の条件にあてはまっていないか確認してみましょう。解決できるまでに用意されている時間は少ないとされていますが、弁護士に協力を依頼することができればスピードはかなり早くなります。

B型肝炎の三次感染者でも給付金が受給できます

B型肝炎訴訟と給付金に関する情報は、世間一般にはあまり周知されていません。また、インターネット上に出回っている情報でも、受給対象は一次感染者と、母子感染した二次感染者のみ、とされているものが多いです。

しかし2014年から、父子感染の二次感染者、および三次感染者も受給対象となっています。三次感染者の場合は敗訴したケースもあるようですが、提訴自体は可能ですので、実績のある法律事務所や大阪の弁護士に相談することをお勧めします。

また、B型肝炎感染者が亡くなられている場合でも、その相続人がB型肝炎給付金を受け取れる、という情報もあまり知られていません。

B型肝炎訴訟と給付金

日本では昭和23年までは注射針が連続して使用されており、昭和63年までは注射筒が連続して使用されていた歴史があります。B型肝炎訴訟は幼少期に受けた集団予防接種で注射器が連続使用されたことでB型肝炎ウィルスに感染したとされる方々が国に対し損害賠償を求めて集団で起こした訴訟の事です。

このB型肝炎訴訟の結果、該当者に給付金が支払われる事になりました。昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間と限定されていますが、この期間に7歳になるまでの集団予防接種で感染した方、その方から母子感染した方に対し、その病状に応じて国からB型肝炎給付金が支払われます。

B型肝炎訴訟が起こった背景

B型肝炎訴訟が始まっています。B型肝炎はC型肝炎などと並ぶウイルス感染症です。昔学校でインフルエンザや子供がその時期に受ける予防接種を集団で受けています。その時に使用した針は使い回しします。

その使い回しされていた針に付着していた血液にB型肝炎ウイルスが付着し、それをわからずそのまま簡単な消毒のみで他の人に使っていた歴史があります。最初は肝炎だと気づかないで数年たち、検診や肝炎の症状が出たときに検査で初めてわかることがあります。

原因は血液感染や性行為からの感染母子感染とあります。どれも思いあたるふしがない最近の情報で、昔行われていた集団予防接種が原因です。訴訟が認められればB型肝炎給付金もらえます。

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