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B型肝炎給付金における請求期限
B型肝炎給付金の請求期限が延長されました。当初のB型肝炎特措法では、請求期限は公布から5年、平成29年1月12日までになっていました。しかし、平成28年5月13日に成立した一部改正案により、請求期限が平成34年1月12日までと、5年間延長されることになりました。
手続きを理解していないこと、または感染を自覚していない方が請求していないことを鑑みて、手続きの一層の周知やウイルス検査の勧奨を進めることも含まれています。
この延長の背景には、45万人の感染被害者が推計される中、平成28年3月時点では3万人しか提訴していないことが挙げられます。
B型肝炎の三次感染者でも給付金が受給できます
B型肝炎訴訟と給付金に関する情報は、世間一般にはあまり周知されていません。また、インターネット上に出回っている情報でも、受給対象は一次感染者と、母子感染した二次感染者のみ、とされているものが多いです。
しかし2014年から、父子感染の二次感染者、および三次感染者も受給対象となっています。三次感染者の場合は敗訴したケースもあるようですが、提訴自体は可能ですので、実績のある法律事務所や大阪の弁護士に相談することをお勧めします。
また、B型肝炎感染者が亡くなられている場合でも、その相続人がB型肝炎給付金を受け取れる、という情報もあまり知られていません。
B型肝炎給付金制度の支給対象になる方は?
昭和16年7月2日以降の生まれで、予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染していると診断された方は、B型肝炎給付金の支給対象者になる可能性があります。
国の調査ではB型肝炎の給付金支給対象者は40万人以上いるとしています。B型肝炎ウイルスに感染しているといっても一次感染の場合と二次感染の場合があり、それによってB型肝炎給付金を請求する場合の書類、資料がことなります。
また、本人が亡くなっていて、その子、孫が感染している場合において支給対象になる場合があります。本人が亡くなっている場合には相続人の方が対象者になります。
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